大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(し)37 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、申立人は、昭和五〇年四月二八日、山形地方裁判所鶴岡支部に対

し、被請求人Aにかかる公務員職権濫用の事実につき、刑訴法二六二条に基く審判

請求をしたところ、同裁判所は、同年五月三〇日、同法二六六条一号に基き申立人

の審判請求を棄却する旨の決定をし、申立人は、右決定に対し本件特別抗告の申立

をしたことが認められる。

しかし、同法二六六条一号に基く審判請求棄却決定は、同法四三三条一項にいう

「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、これ

に対し特別抗告をすることはできず、本件申立は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五〇年六月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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